自動車の保険には必ず加入しなければならない自賠責保険。
義務ではないのですが、一般的に加入するのが当たり前となっている任意保険。
この2つが存在しています。
任意保険は加入義務こそありませんが、事故を起こしたときの損害賠償リスクをなくすためにはとても大切な保険。
また、事故後の相手とのやり取りもすべて任せられるので、トラブルやストレスを少しでも減らすためには非常に大切なものです。
任意保険があるからこそ、あなたは安心して自動車を運転することができるということを忘れないでください。
しかし、あくまでも義務ではないという背景があるため、うっかり加入手続きを怠ってしまうドライバーが後を絶たないのも現実です。
毎月の保険料もかかるので、任意保険には加入しないまま車を運転しているドライバーが少なからず存在しています。
そんな任意保険未加入の状態に限って事故を起こしてしまうケースも、実際に多々あるのです。
•保険会社が付いていない場合、事故後の話し合いはどうするの? •任意保険未加入で事故をおこしたらすべて自腹で賠償すべき?
•支払い能力がない場合、治療代や修理代、賠償はどうするの?
今回は、任意保険未加入者の上記のような疑問を解消していきます。
1.任意保険に加入し忘れていた!?
自動車の任意保険に未加入の状態で事故を起こしてしまったとき、その後の対応や補償はどうすればよいのでしょうか?
任意保険未加入の状態で事故を起こしたら、あなたを保証してくれる存在がどこにもありません。
任意保険の加入は、その名の通り任意です。
義務ではないということは、未加入の自動車に乗っても、未加入のまま事故を起こしても、未加入という事実に対する法律で罰せられるということにはなりません。
任意保険の加入率は、全体の85%。
残りの15%は未加入で、自動車10台中1~2台は未加入車という計算になります。
案外平気で多くのドライバーが任意保険未加入のまま走行していることがわかります。
任意保険に入っていない場合、事故後のやり取りをあなたが自分の力で最後までやる必要があり、トラブルを引き起こす原因の1つになりやすい事を知っておいて下さい。
もしも自力で太刀打ちできないのであれば、弁護士などを雇って話し合いをしてもらうという大ゴトに発展してしまう可能性も出てきます。
ただ、弁護士を雇うのに20~30万円の出費は必要なので、正直なところ現実的ではありません。
特に、事故の過失割合の話し合いは知識のない素人同士ではトラブルになりやすく、すべて保険会社が行うのが一般的です。
当人同士での話し合いで落とし所を探すのが難しいのが、過失割合の決定基準。
あなたに過失がある場合、とにかく低姿勢で相手の気分を損ねない対応が必要です。
任意保険未加入という時点で、あなたの立場は相手よりも低くなっています。
更に過失割合が大きければ大きいほど、不利な状況なのは確実。
弁護士などを立て、真っ向勝負しようとしても、金銭的負担が増えるばかりです。
低姿勢を心がけ、穏便に済ませる方法を選びましょう。
2.任意保険未加入で事故!まず使えるのは自賠責保険?
任意保険に入っていない場合、相手への補償は自賠責保険を利用することに。
その自賠責保険の補償には、限度額が定められています。
自賠責保険の補償限度額
❏ケガの補償:120万円
❏死亡補償 :3,000万円
❏後遺症補償:4,000万円
この限度額で賄える額の補償であれば、問題ありません。
相手のケガが軽傷なら、大抵は自賠責保険で対応できます。
大きな事故の場合は話が変わるので、すべてを自賠責保険で賄えるという認識にはならないでください。
ケガの補償の120万円は、自由診療で長期間通院するような大ケガとなれば、あっという今に限度額を超えます。
このとき補償するのは、ケガの通院費だけではないこともお忘れなく。
•慰謝料 •休業損害
•通院交通費
相手に対する謝罪のための費用、事故や通院で相手が仕事に行けない場合の給料、交通費。
これらは、事故当事者の過失割合に応じて計算され、自賠責保険から支払います。
相手側が治療費や修理費を多めに見積もることもあるため、トータルではかなり高額になってしまう可能性も出てきます。
また、事故を起こした相手が亡くなった場合の死亡補償の3,000万円。
これも到底償いとして足りる金額ではありません。
交通事故で被害者が死亡した場合、損害賠償は1億円を超えるのが通例です。
ケースによっては5億円を超える賠償請求が下された事例も存在します。
つまり、自賠責保険で補償できる金額を大きく上回った請求があなたの手元に届く可能性が非常に大きいのです。
これが、任意保険未加入の恐ろしい実態です。
3.自賠責保険は物損事故には適用されません!
事故で被害を受けるのは人だけではなく、家や店舗、車などの対物の場合も。
自賠責保険は、対人のみの最低限の補償になります。
民家や店舗、車を破損してしまったときの補償は全額自腹で払わなければなりません。
一括での支払いができない場合、分割での支払いを申し出ることは可能です。
事故の規模によっては、損害賠償を一生払い続けることになる可能性があります。
また、到底払えない金額の賠償金を求められた場合、自己破産や差し押さえなども余儀なくされます。
任意保険未加入で、損害賠償の支払い能力がない場合は?
•任意保険に加入していない状態で、うっかり事故を起こした
•相手への補償額は、自賠責保険の限度額を超えている
このようなケースで、過失割合があなたの方に多くある場合、自腹で補償しなければなりません。
自分で支払えないような金額の損害賠償請求をされた場合に、選択できる方法は【自己破産】です。
自己破産すると、相手への損害賠償の支払いが免除されることがあります。
しかし、必ず免除されるというものではなく、事故を起こした経緯やあなたの過失度合いを審査された上で、裁判所より免責範囲が決定されます。
自己破産をしても支払い義務が残るケースもあることを忘れないでください。
支払い能力がないので、仮に自宅や車などの資産を強制的に差し押さえても、それほど高額な査定価額にならないこともよくあることです。
加害者側が【お金がないので支払えない】という結論に達することも現実にあります。
相手に泣き寝入りしてもらう他ないというケースも少なくありません。
事故を起こしたのは故意ではなく、法律の規制もないため【未解決】となる事例も存在します。
4.被害者側が自分の任意保険を使用するケースが多い
もしあなたが任意保険未加入で、損害賠償を支払えない状況であっても、相手は自分の任意保険を使うことができます。
無保険車傷害特約と言い、通常の任意保険のセット内容には必ず含まれているものです。
こちら側が仮に任意保険未加入で、賠償金の支払い能力がなかったとしても、相手は自分の任意保険でお金を賄えるのです。
この無保険車傷害特特約を相手が契約していれば、相手の車の修理費もそこから捻出できます。
最終的には、任意保険への加入は相手への補償だけでなく自分の身を守ることにも繋がっています。
任意保険未加車との事故で、トラブルに発展するケースが多いので、このような特約を付帯するのが当たり前となっているのです。
まとめ 任意保険未加入での事故は少なくない!
任意保険加入していない理由は
•保険料の支払いができない(払いたくない) •手続きを怠った
•自分に限って加害者事故を起こさない自信がある
このような理由です。
しかし、意外にも任意保険未加入の状態で、たまたま事故を起こしてトラブルになるケースはとても多いのです。
多くの方が「任意保険に入っておけば良かった」と、事故を起こしてから後悔するもの。
車に乗っている以上、加害者となる可能性を誰もが持っています。
「自分だけは大丈夫」などと過信せず、任意保険に加入することをオススメします。
任意保険未加入で、損害賠償の支払い免除となることがあるのは事実。
しかし、その代償として人生を棒に振るのは覚悟しておいた方が良いでしょう。
任意保険に加入する意味は、相手への補償だけではありません。
•事故後の対応 •公正な判断
•金銭的なリスク回避
など、ドライバーとしてのあなた自身の生活や、社会的立場を守ることにも繋がるのです。
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