煽り運転は通報すべき? 罰則は?いざという時に困らないための予備知識 | カーライフマガジン

2017年から大きな社会問題となっている煽り運転について、これまでいくつか記事を書いてきました。

もしあなたが悪質な煽り運転に遭ってしまった場合、警察に通報するのが最善策です。

しかし、通報してもまともに取り合ってくれるのか、そもそも通報することができるのか?などの不安が尽きません。

そこで今回は、煽り運転を警察に通報するときのことについて解説していきます。

どんな場合に煽り運転として扱われるのか

煽り運転は、2017年6月の東名高速道路で起きた事故をきっかけに、マスコミなどが積極的に報道するようになってきました。

警察でもそれ以降は取り締まりを強化しています。

煽り運転の明確な定義は設けられていません。

無理に幅寄せをしたり、車間距離を詰めるなどして相手の車を脅すような行為全般を指します。

クラクションやハイビームで挑発するなどの行為も煽り運転として扱われます。

煽り運転として扱われるかどうかは、そのときの状況によるというのが正直なところなのですが、車間距離とクラクションに関しては、道路交通法に規定があります。

ざっくり言ってしまえば、基本的にクラクションを鳴らすことは禁止されていますし、車間距離を詰めて走ることも違反です。

客観的に見れば、車間距離を詰めてクラクションを鳴らしながら走る車は明らかな煽り運転と言ってしまって差し障りないでしょう。

どの段階で警察に通報すべきか

煽り運転をする人の目的はさまざまですが、自分が先に行きたいからという自分勝手な理由で煽るケースが多いです。

その場合、煽られていると気付いた時点でその車を先に行かせてやり過ごしてしまえばそれ以上煽られずに済むでしょう。

状況としては、高速道路の追い越し車線で遅めの速度で走りながら車内談笑などしていると急いでいる後続車に気づかず煽られるケースなどが該当します。

しかし、周囲の交通状況によっては煽ってくる車を先に行かせるのが難しい場合もあります。

無理に車線変更しようとすると他の車を巻き込む事故に繋がってしまう懸念もあるので注意しましょう。

あまりにしつこい場合には警察に通報しても構いません。

しかし、具体的な損害がないと煽り運転として扱うかどうか判断したがく、話を聞かれるだけで終わってしまうかもしれません。

その際、事情聴取で時間を取られることを考慮して通報するようにしましょう。

先に行かせようとしているにも関わらず煽り続けられるケースでは、できるだけ早く警察に通報すべきです。

煽り運転をする人の中には、特に急いでいるわけでもなく、煽ることそのものが目的の人もいます。

車間距離をかなり詰めた状態でクラクションを鳴らしてしつこく煽られると身の危険を感じます。

同乗者がいれば、その恐怖感はより一層募るばかりです。

焦りから他の車にも衝突してしまう可能性も出てきます。

そのような状況に陥った場合には、路肩などで停車できる場所を見つけて速度を落としながらゆっくりと停車しましょう。

パーキングエリアや大きな駐車場などに入るのが望ましいです。

そして、あなたが取るべき行動は携帯電話で110番通報。

煽った相手は、あなたが電話をかけている様子を見て逃げる可能性が高いですが、このときにナンバーを見てメモしておきましょう。

また、煽られたことが原因で事故に発展してしまった場合には、直ちに警察に通報しなければなりません。

軽い接触事故などでも、ぶつかってしまったその時点で通報しましょう。

普段からやっておくべき準備

煽り運転で通報を受けた警察は、当事者から事情を聞くなどして捜査を行います。

この際に、煽り運転をしてきた相手が、素直に認める可能性は低いでしょう。

大抵の場合、煽ってきたドライバーは言い逃れをしようとしてきます。

この際に役立つのが映像や音声による証拠です。

大きな道路ならNシステムが役に立つこともあります。

しかし、必ずしもNシステムで煽り運転の証拠を残せるわけではありません。

そのため、ドライブレコーダーによる煽り運転への対策をしておく必要があるのです。

まだドライブレコーダーを使っていない人は、早めに導入することをおすすめします。

煽り運転対策の他にも、事故を起こしてしまったときなどにかなり役立ちます。

ドライブレコーダーの映像が決定的な証拠となるケースも多いです。

注意しなければならないのは、多くのドライブレコーダーは前方しか映さないものが多く、後ろから煽っている様子を十分に記録できないことがあります。

そのため同乗者がいる場合には、同乗者にスマートフォンなどで煽りの様子を記録してもらうというのも1つの方法でしょう。

煽り運転はどんな罰則があるのか

悪質な煽り運転で摘発されると、そのドライバーは行政処分の対象となってしまいます。

行政処分というのは【違反点数を加算される】こと、要するに免許証のキズですね。

最近では煽り運転に対する世間の目が厳しくなっていることを受けて、警察の方でも煽り運転は1回で免許停止にするケースが多いです。

最大で180日免許停止になることもあります。

煽り運転は刑事罰が科せられる可能性もあることも理解しておきましょう。

主に、煽り運転が原因で事故に繋がり、死傷者が出たような場合です。

交通事故では、自動車運転致死傷罪が適用されますが、煽り運転の場合には危険運転致死傷罪が適用されるケースも多いです。

これは飲酒運転(酒気帯びではなく飲酒です)と同じくらい危険だという扱いになります。

危険運転致死傷罪になると罰則もかなり重く、自動車運転致死傷罪だと法定刑の上限が7年なのに対して、危険運転致死傷罪だと20年(致傷の場合15年)です。

また、悪質性の強い煽り運転で相手を死亡させた場合には、殺意が認められ、殺人罪として扱われた例もあります。

煽られた場合にやってはいけないこと

煽られてしまうとパニックに陥ります。

平常心を保てないという意味合いでのパニックです。

煽りに対して逆上してしまうこともあるかもしれません。

しかし、どんな時にでも【冷静に対処】することが大切です。

特に以下の行為は絶対にやめてください。

  • 車から降りる
  • 急ブレーキをかけたり煽り返したりする行為
  • スマートフォンや携帯電話を操作する

車を止めて先に行かせようとした場合、相手の車も近くに止まることがあります。

この際、車を降りてはいけません。

相手の車からイカツイ兄ちゃんが降りてきて暴行を加えられる可能性があります。

ドアや窓なども不用意に開けない方が無難です。

車から引きずり出される可能性があります。

相手が車から出て何か言ってきた、降りるよう促してきた場合でも挑発に乗ってはいけません。

無視して、落ち着いて110番通報しましょう。

後ろから煽られた際に急ブレーキをかける。

これをしたくなる心情はお察ししますが、下手をするとあなたも同罪になっていしまいますのでやめてください。

何より危険です。

また、対抗して煽り返すような行為も絶対にいけません。

あなたの煽り返しで他車を巻き込んでしまった場合、100%あなたは加害者になってしまいます。

煽られて頭にきたとしても、停車できるところに止めて警察に電話するのが得策です。

証拠を残すため、相手が後ろから煽ってくる様子をスマートフォンで撮影しようとする人もいるでしょう。

しかし、運転中にスマートフォンの操作をするのは避けましょう。

自分で通報するときは、必ず停車してからにしましょう。

ただし、同乗者に操作してもらう分には問題ありません。

ながら運転は絶対にやめましょうね。

まとめ

煽り運転は許される行為ではありません。

ドライバーは人間なので、イライラしたりふざけ半分で煽ってしまうこともあるでしょう。

しかし、あなた自身がそれに乗ってしまってはダメですし、怯える必要もありません。

先に行きたいのであれば追い抜かせてやれば良いわけですし、道を譲れる度量の深さを見せてやりましょう。

それがあなた自身の、そして同乗者の命を守るマナーです。

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